■国民年金法等の一部を改正

国民年金法等の一部を改正する法律(法律第104号)が平成16年6月11日に公布されました。

参考解釈

  • 厚生年金の保険料率の上限を18.3%で固定、年金の給付水準を保証【現役世代収入の50%】(従来は、男性会社員の平均手取の59.3%の設定)をうたっています。保険料率の上限固定と人口構成の急速な高齢化によって、この50%の給付水準を下回る可能性は当然あります。
    坂口前厚生労働相は、こうした上限固定や給付水準等は、将来変化する場合があるだろうし、その時に検討すれば良いとの認識です(平成16年3月5日衆議院予算委員会)。
  • 新制度における会社員の老後に対する備えとして、最低でも1,000〜2,000万円の貯蓄は必要となるようです。ゆとりのある老後の生活には、税金、医療費、その他娯楽費等を含め合計1億円以上が必要と推計されております。